法律のプロとしてお役立ち情報を
ブログ
お客様がもしものときに慌てることがないように、例えば相続に関連することなど、
法律の専門家としてお客様一人ひとりに役立つ情報発信に尽力しています。
それぞれに適切な対策やサポートを
行政書士中村のぶき法務事務所
お客様の身近に起こった出来事に適切に対応するために法的な手続きが必要になったとき、これまでの業務経験と行政書士としての法律の専門知識を活かし、各種許認可申請業務に中央区で従事しております。代表者自身、長く不動産業界に在籍していた実務経験とサラリーマンを退職後、個人事業として開業した経験があることから、宅建業免許取得や更新手続き、賃貸住宅管理業登録申請といった主に不動産関連の行政手続について、法律の専門知識に加えて不動産の実務知識も活かした迅速で適切な開業支援をご提供出来ればと思います。会社設立(定款作成)など、新たなビジネスを始めるときに必要な各種申請手続きも承っています。
身近な問題を専門知識でサポート
料金表
会社設立に必要な定款作成、不動産ビジネスを立ち上げるのに必要な宅建業の免許取得といった専門知識を活かして、
幅広い業務への対応に尽力しています。
業務に関するあらゆる疑問に対応
よくある質問
「相続のことを相談したいが遺言書の作成はお願いできるのか」など、
対応している業務についてお客様の不安や疑問一つひとつに丁寧にお答えしております。
- 宅建業の更新申請に関して、いつ、どのタイミングで支払いが発生しますか?
- まず、初回相談料は無料です。
お客様の内容をこちらで把握出来次第、その場で(面談時に)お見積書を提示します。
お客様が当事務所へご依頼を希望される場合には、後日、委任契約書等とご請求書をお送りします。(※お急ぎの場合は、当日中にお渡し可能です)
①着手金(業務委託契約締結後金融機関3営業日以内)
面談時に決めた着手金額をお振込み頂きましてから申請書を作成に入ります。
②残金(申請完了報告後金融機関10営業日以内)
申請が完了してから、申請完了のご報告をさせていただきます。
10日以内に残金をお支払い頂く流れになる予定です。
※面談時にご相談に応じておりますので、遠慮なく、ご相談くださいませ。
- レンタルオフィスにて宅建業申請はできますか?
- 基本的には可能です。
いくつかの要件がありますので、レンタルオフィス運営会社様と賃貸借契約される前に、一度、ご相談ください。場合によっては、運営会社との有効な賃貸借契約内容の交渉も必要なケースが多々ございます。
どうぞお気軽にお問合せください。
- 相談料はかかりますか?
- 【ご来所・Zoomでの面談の場合】
初回60分無料で行っております。
【ご自宅などへの訪問を希望される場合】
東京23区内、川崎市内、横浜市内への出張・相談は、初回相談60分無料・出張料無料です。
- 訪問対応エリアを教えて下さい。
- 【訪問対応エリア】
当事務所のある東京駅・日本橋駅から片道電車で60分程度まではすぐに対応できます。それ以上でも対応いたします。
(例)
・東京23区全域
・三鷹市・武蔵野市・調布市・西東京市等の東京都下
・川崎市・横浜市全域
・その他、近郊都市まで対応します。