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お客様それぞれの意思により確実性を持たせるための、公正証書遺言の作成を中央区でお手伝いいたします。自筆の遺言書とは異なり、公証役場の公証人が関与することで、遺言書の内容がより確実になること、遺言の効果も無効になる可能性が低くなるといったメリットが得られます。特定の方やご自身の気持ちを文書に残せます。
被相続人とはならない特定の方、ご自身の気持ちを文書に遺したいときに効果的な公正証書遺言の作成を、中央区で許認可申請手続きを行っている行政書士としてお手伝いいたします。お客様のご要望を取り入れた遺言書作成をサポートします。