東京宅建免許許可申請サポート
宅建業法に規定する以下の要件等に適合しなければ宅建免許を受けること、又は免許証の交付を受けることができません。
- 免許申請者と商号が適合している
- 履歴事項全部証明書の目的に宅建業を営む旨の記載がある(法人の場合)
- 代表者及び政令で定められた使用人が常勤している
- 事務所を設置し、その形態が適合している
- 専任の宅地建物取引士を設置している
- 営業保証金の供託又は保証協会に加入する
- 欠格要件に該当しない(代表者・役員・政令使用人等)
宅建業免許申請の流れ
お問い合わせいただいた後、宅建業免許申請をして営業を開始可能までの流れについて
STEP①
お問い合わせ
お電話03-4400-8366もしくは、お問い合わせフォーム(またはLINE)からお問い合わせください。
弊所代表行政書士から、宅建業免許許可取得の要件をいくつかご質問させていただきます。
この時、ご料金や今後の流れについても併せてご説明いたします。
ご希望でしたら、お客様の元までお伺いさせていただき、お打ち合わせさせていただくことも可能ですのでご相談ください。
STEP②
宅建業免許申請書類の作成
当事務所にご依頼いただいた後、宅建業免許申請に必要な書類の作成を開始します。
※お客様からご料金のお振込みを確認でき次第、書類作成を開始する流れとなります。
その際、お客様側でも同時に、宅建業免許申請に必要な書類(決算書、賃貸借契約書写し等)を準備していただきます。
※登記されていないことの証明書、身分証明書等の公的書類に関しましては、弊所にて代理で取得させていただくことも可能ですので遠慮なくお申しつけください。
弊所での書類作成が完了し、お客様側で書類収集が完了した時点でお客様の事務所へお伺いしご捺印と事務所の写真撮影を行わさせていただきます。
STEP③
行政への免許申請
当事務所にて、完成した書類を各都道府県の不動産課「免許係」へ申請いたします。
【審査期間】
知事免許:宅建業免許申請後、約30~40日になります。
大臣免許:宅建業免許申請後、約90日~になります。
STEP④
免許通知ハガキの取得
郵送にて、申請者の事務所宛に免許通知のハガキが届きます。
STEP⑤
免許通知ハガキの取得
「保証金の供託」又は「全国宅地建物取引業保証協会」若しくは「全日本不動産協会等の保証協会」への加入のお手続きを行います。
【供託の場合の保証金の額】
主たる事務所(本店)→1,000万円:従たる事務所(支店等)→500万円(但し、1店につき)
【全日本不動産協会等の保証協会加入の場合の弁済業務保証金分担金の額】
主たる事務所(本店)→60万円:従たる事務所(支店等)→30万円(ただし、1店につき)
※保証協会の加入に際しましては、その他入会金、年会費の費用が必要となります。
【全国宅地建物取引業保証協会(ハトさん)/東京都の場合】
上記費用+90万円程度
【全日本不動産協会(ウサギさん)/東京都の場合】
上記費用+75万円程度
※保証協会のキャンペーンによりお安くなる場合もございます。
保証協会への加入手続きの書類作成についても、当事務所にて行わせていただきますので、ご安心してお任せください。
STEP⑥
免許証交付&営業開始
免許証の交付を申請します。
※保証金の供託を選択された場合→供託済届
※保証協会への加入の場合→弁済業務保証金分担金納付証明書等の書類を提出
免許証の交付後、営業開始になります。
※STEP④の免許通知のハガキが到着後、約1週間の期間を経て営業開始となります。
賃貸住宅管理業登録申請
簡単診断フローチャート
FLOW
賃貸住宅管理業の定義
「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて(※1)管理業務(「賃貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維持保全業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を合わせて実施する業務)を行う事業のことをいいます。
「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」 のみを実施する事業は、賃貸住宅管理業法上の「賃貸住宅管理業」には該当しません。
※1「委託を受けて」とは、賃貸人から明示的に契約等の形式により委託を受けているか否かに関わらず、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行う実態があれば「賃貸住宅管理業」に該当することとなります。
「賃貸住宅の維持保全を行う業務」とは
「賃貸住宅の維持保全を行う業務」とは、居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分である、玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備等について、点検・清掃等の維持を行い、これらの点検等の結果を踏まえたうえで、必要な修繕を一通り行うことをいいます。
たとえば、定期清掃業者、警備業者、リフォーム工事業者等が、維持又は修繕の「いずれか一方のみ」を行う場合や、エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分のみ」について維持から修繕までを行う場合、入居者からの苦情対応だけを行い維持又は修繕(維持・修繕業者への発注等を含む。)を行っていない場合は、賃貸住宅の維持保全を行う業務には該当しません。
「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理の業務」 とは
「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」とは、賃貸住宅管理業者が賃借人から受領した家賃、敷金、共益費等の金銭管理を指します。
金銭の管理を行う業務については、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、当該委託に係る賃貸住宅の維持保全を行うことと併せて行うものに限り、法第2条第2項に規定する賃貸住宅管理業に該当します。
なお、サブリース方式において、サブリース業者が入居者から家賃、敷金、共益費等を受領する場合には、これらはサブリース業者が賃貸人の立場として受領するものであることから、法第2条第2項第2号の「家賃、敷金、共益費その他の金銭」には含まれないと考えられます。
生活保護
当事務所は、福祉事務所に相談するのが恥ずかしい、自分の代わりに説明してほしいというお悩みを抱えた方に対し、生活設計のステップアップを図るための一助として尽力しております。生活保護は収入や資産の条件を満たせば誰でも受給可能ですが、福祉事務所の窓口で申請を考え直すように、説得されるような対応も見受けられます。生活保護法は、憲法第25条に定める社会権(生存権)を前提に作られた法律です。憲法第25条には、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されており、この「最低限度の生活」の基準とは、時代により異なり、行政裁量の大きい部分であるため、法律に則した客観的・合理的理由が必要となります。行政書士は行政に関わる法律の専門職です。申請を受理されるためには、福祉事務所の窓口で法的な説明が必要になりますので、申請は、当事務所にぜひお任せください。
対応エリア
東京23区全域
民事法務
弁護士は法律や裁判の専門家ですが、行政書士は街の法律家と言われることがあります。
行政書士法第1条の2には以下のように規定されています。
「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」
「他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」
行政書士法第1条の2
(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
公正証書遺言
原案作成をお手伝いします。自筆証書遺言よりも確実な遺言の方式です。
あまり馴染みのない方もいらっしゃると思いますが、公正証書遺言という遺言の様式がございます。遺言書をご自身で作る場合、法的に無効な内容を記載してしまうことがあります。作った遺言書が無駄になってしまわないように法律のプロフェッショナルにご相談されることを強くおすすめします。自筆の遺言書ですと、開封するためにも裁判所での検認が必要であったり、紛失の恐れもありますが、公正証書遺言は正式な手順の上作成されますので、検認の必要はありませんし、原本は公証役場にありますので、謄本を取ることができるといったメリットがありますので、こちらをおすすめします。公正証書遺言の原案作成から、証人としての立会、遺言の執行まで当事務所はフォロー致します。
不動産売買契約書・不動産賃貸借契約書
オーダーメイドの各種契約書作成・リーガルチェック
不動産取引の際には、宅建業者から、売買契約書、賃貸借契約書といった書類が交付されますのでひとまず安心ですが、問題は「個人 対 個人」・「法人 対 法人」・「法人 対 個人」のように宅建業者を介することなく不動産契約をする際には注意が必要です。未然にトラブル防止する為にも契約書を作成しておくことを強くおすすめします。これらを不動産業界出身である行政書士にお任せ下さい。現行法に即した内容の契約書の作成致します。新規開業する宅建業者様の向けのオリジナル契約書(雛形)も作成致しますのでお気軽にお問い合わせください。リーガルチェックのみの依頼も承ります。