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リゾートクラブ会員権の媒介価額と報酬額

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リゾートクラブ会員権の媒介価額と報酬額

リゾートクラブ会員権の媒介価額と報酬額

2024/03/23

行政書士の中村です。

リゾートクラブ会員権の売買や媒介については、過去の判例法理により、宅建業にあたるため、宅建業法の適用を受けるとされています。

しかし、宅建業法の条文やその運用と解釈についても、明確な根拠記載がなかなか見つからず、実務上の報酬額について疑問を抱えている業者様も結構多いように感じていました。

 

そこで、リゾートクラブ会員権の媒介や販売行為が、宅建業にあたる(つまり宅建業法の規制を受ける)という前提で、実務上の対応(報酬額)について、説明します。

 

 

1⃣ 宅建業法第34条の2:媒介契約書(34条書面)の締結義務がある。

 

宅建業法34条の2を参照してみます。

 

(媒介契約)

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

 

一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

 

二 当該【宅地又は建物】を売買すべき【価額】又はその評価額

 

(以下省略)

 

 

【Q&A】でまとめます。

 

Q1:リゾートクラブ会員権は、34条の2二号【宅地又は建物】にあたりますか?

 

 A1:リゾートクラブ会員権の権利が、宅地・建物にそのまま該当するわけではありません。

 

 

Q2:Q1の土地・建物の媒介価額は、いくらですか?

 

 A2:0円(なし)と記載します。媒介契約書の作成自体は、宅建業法に定められた義務

     ですので、媒介手数料0円と記載した媒介契約書を作成してください。

 

 

2⃣ 媒介契約書を【2種類交付】してください。

 

土地・建物の媒介価額は、0円です。リゾート会員権としての媒介報酬額を別途定めて別のリゾート会員権媒介契約書を作成するのです。

 

古くから業界で設定されてきたリゾートクラブ会員権の媒介手数料としては、

売買価格の3%+12万 の業者様が多いです。

 

宅建業法では、例えば、400万円超の土地・建物の媒介手数料は、3%+6万が上限でないの?と疑問を持つ消費者が一定数出てきてしまい、誤解を招くことがあり得ます。

こういった誤解を招かないためには、土地・建物の媒介契約書を作成し、媒介手数料を0円です、と説明してください。その上で、これまで使ってきたもう一種類の媒介契約書を交付したら、理解を得られると思います。

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