行政書士中村のぶき法務事務所

法務局で自筆証書遺言を保管することも良いように感じますね。

お問い合わせはこちら

東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル3階
[営業時間] 10:00 ~ 18:00(平日)
★定休日・営業時間外も事前予約で対応致します。

自筆証書遺言法務局保管制度を利用することも視野に入れてみるのも良いのではないかと感じています。

自筆証書遺言法務局保管制度を利用することも視野に入れてみるのも良いのではないかと感じています。

2022/12/01

行政書士の中村伸樹です。

一昨年前より、法務局で遺言書の保管ができるようになりました。

何も、公正証書遺言にするほどのことではないな、という方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?

個人的には、自筆証書遺言法務局保管制度を利用することも視野に入れてみるのも良いのではないかと感じています。

もちろん、自筆証書遺言は、ご自宅にて保管していても有効ではありますが、法務局で保管しておくことができる制度を利用することで、書類保管がより確実になります。法務局に支払う申請手数料は、3,900円ですね。

自筆証書遺言の内容は、全てが認められるというわけではなく、例えば、遺留分についても考えておく必要がありますし、いろいろ、形式的なルールがありますね。

念のため、遺言書を書く際の内容や注意点を確認されたい方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問合せくださいませ。

----------------------------------------------------------------------
行政書士中村のぶき法務事務所
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル2階(受付)・3階
電話番号 : 03-4400-8366
 


納得の民事法務を中央区で

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。