自筆証書遺言法務局保管制度を利用することも視野に入れてみるのも良いのではないかと感じています。
2022/12/01
行政書士の中村伸樹です。
一昨年前より、法務局で遺言書の保管ができるようになりました。
何も、公正証書遺言にするほどのことではないな、という方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?
個人的には、自筆証書遺言法務局保管制度を利用することも視野に入れてみるのも良いのではないかと感じています。
もちろん、自筆証書遺言は、ご自宅にて保管していても有効ではありますが、法務局で保管しておくことができる制度を利用することで、書類保管がより確実になります。法務局に支払う申請手数料は、3,900円ですね。
自筆証書遺言の内容は、全てが認められるというわけではなく、例えば、遺留分についても考えておく必要がありますし、いろいろ、形式的なルールがありますね。
念のため、遺言書を書く際の内容や注意点を確認されたい方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問合せくださいませ。
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