専任の宅建士が取引士証の更新を忘れていた場合
2024/11/12
行政書士の中村です。
宅建士証の更新を忘れていた、業者免許の更新時に気づきました。
このような問い合わせが多くあります。
こういった場合、行政書士に対して、申請代行を依頼することもできます。
宅建士証の更新に関する根拠条文は、以下に記載されています。
まず見ていきましょう。
(宅地建物取引士証の交付等)
第22条の2 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。
3宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、5年とする。
(宅地建物取引士証の有効期間の更新)
第二十二条の三 宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
2前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。
要約すると、
『取引証の有効期限は、5年』
『有効期間満了前6ヶ月以内に実施される法定講習を受講してください』
(当然ですが、行政書士は、法定講習の受講は代行できません)
と読み取ることができます。
更新手続きは、宅建業者免許の更新にも影響しますので、必ず取引士の方は、自身の取引士証の更新期限の管理をしてください。
当事務所に問い合わせのある内容の中には、取引士の方が取引士証の更新を忘れていたため、いざ、免許の更新をしようとしても受け付けてもらえない、というものが多数あります。
企業の法務担当者等を整備している会社様は、問題ないとは思うのですが、個人開業の宅建業者様や従業員数30名以下等で宅建業を営んでいる業者様は、特に注意をして宅建士の方の取引士証の更新管理もしていくことが望ましいと言えます。
それから、宅建士証のことを免許と勘違いされている方も多数お見受けします。
宅建業法で免許、というと業者免許のことを指します。
宅建士証は、免許ではなく、取引士証です。
業者免許をうまく管理するためには、これらを二本立てで考えることが大事です。
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