不動産売買契約書の作成は、どこに頼んだほうが良いのか?
2024/09/22
行政書士・宅建士の中村です。
不動産売買契約書の作成は、どこに頼んだほうが良いのか?
たまにこんな質問を受けたことがありましたので、お答えします。
<よくある質問>
Q
個人なのですが、持ち家を息子・娘に売ろうと考えておりまして、不動産売買契約書を作りたいと思います。
不動産業者へ頼むのが良いのでしょうか?
それとも、弁護士・行政書士等の士業の先生に依頼したほうが良いのでしょうか?
A
契約書を作成することが依頼目的の場合は、不動産分野を専門にしている行政書士・弁護士・司法書士のいずれかに依頼すべきです。
なぜならば、宅建業法の解釈ですと、不動産業者(宅建業者)は契約書だけを販売をすることは禁止されているからです。
不動産業者は、仲介や自ら売主といって、不動産取引の安全と契約を成立させることが目的で、その営業対価を得ることができる、と解釈されています。契約書は無料で交付する義務があるというふうに、法律では決められています。
ただし、金融機関の融資(住宅ローン)を受ける必要があるような際は、事前に金融機関に確認したほうが良いのも確かです。融資の打診をする際に、金融機関は、不動産業者の記名・押印のある重要事項説明書・売買契約書を出してください、と言われることがあります。
当事務所では、そのあたりから支援しますので、まずはお気軽にお問合せください。
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行政書士中村のぶき法務事務所
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