レンタルオフィスでの宅建業免許申請における事務所要件。
2022/12/01
行政書士の中村伸樹です。
本ページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
このページを見ていただいた方々の多くは、おそらく、レンタルオフィスでも宅建業免許を申請でき、許可を受けることができる可能性がある、ということは既にご存知ではないかと思います。
事務所要件に関しましては、通常の事務所と同しように審査されると思ってください。
レンタルオフィスの場合に注意すべき点は、原則として主に3点考えられます。
分かりやすく言いますと、
①24時間365日使用が可能であり、有効な使用権限のある賃貸借契約であること。
②事務所の独立性。他の事務所スペースを通らずして、お客様が接客テーブルまで行けること。
→ここでの注意点は、レンタルオフィスの共用部分にあたるスペースは、審査の対象外であるということです。
③もうひとつの事務所の独立性。可動式ではない壁、高さ1800以上のもので、囲まれていること。
このあたりが、かなり審査のうえで重要なポイントとなってきます。
例えば、事務所机と接客用のテーブルが分かれていること
報酬額の掲示義務
社名プレートの掲示義務
固定電話設置義務
などは、普通の事務所と同じです。
<レンタルオフィスの契約される前に注意すべきこと>
④レンタルオフィスの共用部分の会議室は、申請対象部分にはあたらないことです。
また、上記①の期間に関しましては、レンタルオフィス運営会社様と賃貸借契約を締結される前に、よく確認しなければいけないかと思います。
当事務所では、法人設立も含み、個人事業主として考えている方も歓迎しております。
どうぞ、お気軽にご連絡ください。
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