行政書士中村のぶき法務事務所

住所不定、路上生活や友人宅にいそうろう中の人・ネットカフェで過ごしている人でも、生活保護を受給をすることはできますか?

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住所不定、路上生活や友人宅にいそうろう中の人・ネットカフェで過ごしている人でも、生活保護を受給をすることはできますか?

住所不定、路上生活や友人宅にいそうろう中の人・ネットカフェで過ごしている人でも、生活保護を受給をすることはできますか?

2022/11/20

行政書士(東京都中央区)の中村伸樹です。

私は、東京23区内全域で、生活保護受給の申請をお手伝いしている行政書士です。

 

生活保護受給の申請場所は、原則として、「現在の住民票」のある住所地を管轄する福祉事務所の窓口です。

 

しかし、住所不定、ホームレスや友人宅にお住いの人・ネットカフェを利用している状況の人は、実際、生活保護はどうなるのでしょうか?

これは、民法第23条・24条を当てはめ適用することで、「居所」を住所地としてみなすことができるという運用がなされています。ただし、その判断は、当然、客観的に合理的な理由が必要となりますから、福祉事務所の判断(裁量)に委ねられる部分もございます。

わかりやすく言えば、「正当な理由」です。住民票上の住所に住んでいなくて、現在、居所に住んでいる理由が重要であるわけです。

 

例えば、路上生活の人であると、住所が不定ですが、交番や福祉事務所の所在地を住所として定め、生活保護決定をする運用がなされています。

また、友人宅等にお住まいの人は、生活の本拠地(寝る場所・生活の拠点)が友人宅となるわけですから、その友人宅の所在地を管轄する福祉事務所へ申請することとなります。

 

東京都内で生活保護を申請しようか否か、迷っている人がいらっしゃいましたら、一度、当事務所までお問合せください。

 

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