アパート・マンションの老朽化による取壊し・建替え・居住者の立退きを考えている貸主様へ
2022/11/20
行政書士の中村伸樹です。
最近、東京都内でも、1960年代・70年代に建設されたアパート・マンションの老朽化による取壊し・建替えを検討されている貸主様が増えているようです。今年夏以降、不動産業者にも所属する私に対して、立退きの為、転居先を探しているというご相談が4世帯もございました。
行政書士は、書類作成の専門家であり、示談書や合意書などの書類を作成することができる資格者です。
立退き合意交渉にお立会いすること自体はできないのですが、有効な書類作成をさせていただくことは可能です。
これから立退きを実施するには、民法・借地借家法・消費者契約法等、合法的な対応が必要となります。
賃貸不動産管理実務経験のある行政書士として、貸主様・管理会社様がより安心していただけるような書面を作成することもできます。
ご相談だけでも結構でございます。まずは、お気軽にお問合せくださいませ。
(お願い)
行政書士は、紛争性のあるものについては、取り扱うことはできません。
誠に恐縮ではございますが、既に揉めてしまっている(紛争性のある)ものにつきましては、お近くの弁護士へお問合せお願い申し上げます。
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行政書士中村のぶき法務事務所
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