行政書士中村のぶき法務事務所

不動産業と管理業は違い。(開業検討中の方へ)

お問い合わせはこちら

東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル2階・3階
[営業時間] 10:00 ~ 19:00(平日)
★定休日・営業時間外も事前予約で対応致します。

不動産業と管理業の違い。(企業法務部や開業予定の方々へ)

不動産業と管理業の違い。(企業法務部や開業予定の方々へ)

2022/09/23

行政書士の中村伸樹です。

私は、不動産管理業者出身・不動産業兼業の行政書士です。

一般の人は、不動産会社と管理会社の違いを理解していなくとも問題ありません。

しかし、開業・起業する人は、知らないとまずいことになります。

何故なら、不動産業にあたるとされる営業行為・管理業にあたるとされている営業行為には、それぞれ別の行政許認可や登録の届出が必要になる場合が存在しているからです。

 

例えばですが、

 

賃貸不動産の媒介・代理→「宅建業の免許」が必要です。

賃貸不動産の管理→「賃貸住宅管理業登録」が必要になることがあります。

区分所有建物(マンション)の建物管理→「マンション管理業の登録」が必要です。

民泊経営
・旅館業法
・国家戦略特区法(以降、特区民泊)
・住宅宿泊事業法(以降、民泊新法)
のいずれかの法律に基づいた手続きが必要になります。

 

不動産ビジネスの許認可専門の行政書士にお任せください。

どうぞお気軽にお問合せ頂けます様、よろしくお願い致します。

----------------------------------------------------------------------
行政書士中村のぶき法務事務所
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル2階(受付)・3階
電話番号 : 03-4400-8366
 


宅建業の取得と管理を中央区で

安心の賃貸住宅管理業を中央区で

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。